1971-05-20 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
いま橋口次長は私の提案に対して、これは検討の余地もあるということを一部認められたわけなんだけれども、やはり人事院を信頼し、また公共企業体仲裁委員会、公労委というものを信頼する立場に立ち、それからまたあなた方が理事長あるいは理事として任命し、交渉に当たらせている使用者側の人たちを信頼するという立場に立っての指導がふだんからなされていないということにもなるわけであります。
いま橋口次長は私の提案に対して、これは検討の余地もあるということを一部認められたわけなんだけれども、やはり人事院を信頼し、また公共企業体仲裁委員会、公労委というものを信頼する立場に立ち、それからまたあなた方が理事長あるいは理事として任命し、交渉に当たらせている使用者側の人たちを信頼するという立場に立っての指導がふだんからなされていないということにもなるわけであります。
しかしながら、その職員にとって重要な労働条件の一つとなっている退職手当につきましては、公労法により団体交渉事項とされながら、依然として国家公務員と同様、国家公務員等退職手当法の適用を受けてきていることは、昭和二十八年三月十日、公共企業体仲裁委員会は仲裁裁定第一〇号をもって、当然公労法上の団体交渉事項であることを明らかにしていることなどに見られるように、それ自体問題を残しているのであります。
しかしながら、その職員にとって重要な労働条件の一つとなっている退職手当につきましては、公労法により団体交渉事項とされながら、依然として国家公務員と同様、国家公務員等退職手当法の適用を受けてきていることは昭和二十八年三月十日、公共企業体仲裁委員会は仲裁裁定第一〇号をもって、当然公労法上の団体交渉事項であることを明らかにしていることなどに見られるように、それ自体問題を残しているのであります。
という附帯決議が採択されていることや、昭和二十八年三月十日、公共企業体仲裁委員会は仲裁裁定第十号をもって、当然公労法上の団体交渉事項であることを明らかにしていることなどに見られるように、それ自体問題を残しているのであります。
という附帯決議が採決されていることや、昭和二十八年三月十日、公共企業体仲裁委員会は仲裁裁定第十号をもって、当然公労法上の団体交渉事項であることを明らかにしていることなどに見られるように、それ自体問題を残しているのであります。
公共企業体仲裁委員会が一〇%ということですから、従来電電の場合ですと二千百なんぼですか、その程度になると思う。あまりにも団体交渉というものが、千円くらい出して、それでお茶を濁そうというような誠意のない私は回答であったと思うのですが、千円の根拠は、これは何ですか。
ただ現業等は、これは公共企業体仲裁委員会あたりの仲裁状況等を見ておりましても、何らか部分的に、たとえばある種の手当の裁定等におきましても、一般職よりも現業の方がある程度高くていいというようなお考えがあるようであります。これはわれわれの方の判断ではないのでありますが、そういうお考えがあるようであります。
○今井参考人 私は石炭関係につきましては全然のしろうとでございまして、そういった意味からも、今度のこの関係している委員に選ばれましたこと並びに本日御出頭を仰せつけいただきましたことも、若干不適任ということを感ずるのでありますが、ただ、以前七年ばかり公共企業体仲裁委員会の方に関係しておりましたので、国鉄の経理並びに労働問題には若干の関心を持ちまして、知識も持っておりまするし、また志免炭鉱だけの賃金問題
仲裁委員会、公共企業体仲裁委員会、調停委員会も労働省の所管である、労働者の保護や労働者に対するサービス、あらゆる労働関係の実態というものを労働省はよく把握して、その立場から労働行政というものは行われるべきだと私は思う。
先生のお気持はわからぬではありませんが、しかしここは国会でございまして、そうして私どもが御者心見をお尋ねしておりますのは、公共企業体仲裁委員会委員長である藤林敬三氏でありまして、個人藤林敬三氏ではございません。そのことは確かに藤林先生のおっしゃるように、すべてがすべて御相談していらっしゃったのではないとは思います。しかしながら先ほどからのこの文書は公式文書であります。
この間、君は、多年にわたる貴重な体験と豊富な知識とをもって、予算委員会理事、公職選挙法改正調査特別委員等としてよく国政審議の重責を果され、また、議会制度審議会委員、公共企業体仲裁委員会委員等の公職にあって、はなばなしい活躍を示されるなど、憲政の発展と大衆の福祉のために貢献されたその功績は、はなはだ顕著なるものがあるのでございます。
また、公共企業体の職員の給与の改訂は、公共企業体仲裁委員会の仲裁裁定が最終的決定となっておるものでありますが、すでに、政府は、これらの人々の給与改訂の唯一の道と考えられる人事院の勧告、仲裁委員会の仲裁裁定につきましては、誠心誠意これを尊重し、その財源措置に対しては心からなる苦心を傾ける必要があります。
○説明員(入江誠一郎君) お答え申上げますが、詳しい数字はまた給与局長から申上げますが、大体大蔵大臣が七百数十億と言つておられます数字は、国家公務員、地方公務員、五現業、三公社、その他特別職、保安隊、それを大体全部をいわゆる人事院勧告通り、それから公共企業体仲裁委員会の裁定等をその線においてすべてベースアツプする場合の総額だと思います。
国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 政府委員 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 細田 吉藏君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 常任委員会専門 員 田倉 八郎君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 日本国有鉄道電 気局長 並木 裕君 公共企業体仲裁 委員会
ところが公共企業体の法律は、これは法律でないと思つておられますのか、少くとも公共企業体の法律に基いて、仲裁委員会が、法律をもつて国鉄職員の退職金を律することは、公労法の趣旨に沿わぬことでありますから、退職金については別途に規定する必要がある、こういうことを公共企業体仲裁委員会が裁定しておる。それで国鉄当局もこの裁定を認めておるのだ。あなたの方は認めぬ、こういうのですか。
(「元気を出して頑張りなさい」「もつとしつかり」と呼ぶ者あり)又専売公社の場合についても、公共企業体仲裁委員会の裁定による僅か二億六千万円の給与差額すら出し惜しみしておるというのは、明らかに自由主義を強調する吉田政府が、労働者に対してだけは、勤労に対する十分の報酬を認めないという偏頗な自由主義であるということをみずから暴露しているのであります。
私どもは、民主憲法を擁護し、憲法によつて保障されたる労働者の基本的人権を確保するためには、国の機関である公共企業体仲裁委員会の仲裁裁定は当然にして、これは完全に実施すべきものであつて、かつは、わが国財政の現状においては、これに対し十分なる支出能力ありとの認定のもとに、よつてここに本修正動議を提出いたすものであります。何とぞ各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
——別に質疑もないようでございますから、次は、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君にお願いいたします。
○田中委員長 次に公共企業体等労働関係法第十大條第二項の基定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)につきまして、審査の必要上、参考人として国鉄労働組合中央執行委員長大和与一君、国鉄機関車労働組合中央執行委員長の瀬戸敏夫君、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君、それから成蹊大学の教授野田信男君、以上四君の出席を求めまして、御意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議はございませんか
同委員会はあたかも委員の選任期にあたり、委員を欠いたまま、調停期間の二箇月を経過いたしましたので、討議の結果、全員一致の決議をもちまして、五月三十日、公共企業体仲裁委員会に仲裁請求を行つたのであります。 よつて仲裁委員会は、審議の結果八月十三日、これから御審議をいただきます仲裁裁定第八号を下した次第であります。